更新で突然の停止、その理由とは?3級14号の実例から解説⑤
2026年4月17日
みなさん、こんにちは。
本日は、4月9日に掲載したブログの続きについてお話しいたします。

さて、田中さん(仮名)の主治医は、医師意見書において保険者の判断を覆す内容の意見を示しました。
単なる所見の記載にとどまらず、具体的な根拠として眼底写真を添付し、その妥当性を裏付けています。
また、田中さんご自身が取得された平成26年および平成27年の診断書、さらに最新の令和7年の診断書を比較すると、いずれの資料からも症状が固定しているとは評価し難い状況が読み取れます。
以下は、各時点におけるゴールドマン視野計の測定結果です。
・周辺視野角度 右257度/左246度
・中心視野角度 右66度/左81度(平均77.25度)
・周辺視野角度 右168度/左158度
・中心視野角度 右53度/左48度(平均51.75度)
・周辺視野角度 右92度/左132度
・中心視野角度 右45度/左49度(平均48度)
これらの数値の推移からは、主治医が意見書において述べているとおり、「緩徐ではあるものの進行が認められる」状態であることが明確に裏付けられます。
これまでも、網膜色素変性症や緑内障といった進行性の難治性疾患において、3級14号で受給していた方が「症状固定」との理由で支給停止とされた事例は複数見受けられます。
しかしながら、これらの疾患は根本的に、治療法が確立されていない進行性の指定難病であるがゆえに、3級14号として取り扱われているものです。
仮にこれらの疾患について「症状固定」と評価するのであれば、それは進行が停止したことを意味し、医学的にも極めて特異な状況といえるでしょう。
しかし実態としては、進行が認められるにもかかわらず、半ば強引に「症状固定」として支給停止の判断がなされているのです。
こうした指定難病に対して「症状固定」の概念をそのまま当てはめること自体に、制度運用上の無理があると考えられます。
さらには、将来的に当該患者の状態が2級以上へと進行した場合、今回のような判断との整合性について、保険者側がどのように説明するのでしょうか。
本日はこの辺で。
▼合わせて読みたい▼
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