障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②

2024年4月4日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は3月22日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ

 

さて、前回女性が更新時に提出した令和4年9月現症の診断書の検査数値と今回更新時に提出した診断書の検査数値を比較しました。

 

 

では保険者が比較対象としたこれらの検査数値は果たして「症状が固定している」と言えるのでしょうか。

 

 

 

まずは前回のブログでも申し上げましたが眼の認定基準(※令和4年1月1日に新認定基準改正)について見ていきたいと思います。

以下が障害手当金の認定基準となります。

 

 

 

左右眼それぞれに測定したI/4の視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの

 

 

 

そして以下が前回更新時の令和4年9月現症の診断書の周辺視野角度と中心視野角度となります。

 

 

<周辺視野角度>

右64度 / 左129度

 

 

 

<中心視野角度>

右7度 / 左35度 平均28度

 

 

 

 

そして以下が今回更新時の診断書の周辺視野角度と中心視野角度となっています。

 

 

<周辺視野角度>

右30度 / 左117度

 

 

 

<中心視野角度>

右13度 / 左38度 平均32度

 

 

 

 

障害手当金の認定基準にある「I/4の視標」とは、周辺視野角度のことを指しており、女性のI/4視標は右眼は「64度」から「30度」と顕著な狭窄が認められています

 

左眼においても若干狭窄していることが分かりますが、この女性はGP(ゴールドマン型視野計)という検査員が手動で測定する検査方法を用いているため検査ごとに若干の誤差が生じる場合があります。

 

これは中心視野角度においても同様です。

 

 

 

ちなみに3級の認定基準(GP)は以下の通りとなっています。

 

両眼のI/4の視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

 

 

 

そして以下が2級の認定基準(GP)です。

 

両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

 

 

そして以下が1級の認定基準(GP)となっています。

 

両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 

 

 

女性の今回診断書の検査数値は左眼の周辺視野角度が基準を満たしていないだけで、これらが80度以下になれば3級はおろか、もはや1級に相当しそうな検査数値であることが分かります

 

 

それでは次回に続きます。

※個人情報保護のため更新時の日付は実際と異なりますが、検査数値は実際のものを明記。

 

▼合わせて読みたい▼

眼の障害年金、不支給や停止が相次ぐ?

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る