障害年金の「3級14号」とは?
2024年2月15日
みなさん、こんにちは。
前回「3級14号」で認定された事例についてご紹介しましたね。
今日はこの「3級14号」について詳しく解説したいと思います。
さて、障害年金には障害等級があり、障害基礎年金は1級及び2級、障害厚生年金は1級~3級まで等級が存在します。
そして障害厚生年金3級の下には「障害手当金」という最低等級が存在します。
1級、2級、3級は2ヶ月に一度、継続して給付が行われますが、障害手当金は一時金で報酬比例の年金額の2倍の額が支払われます(令和5年4月時点での最低保証額は1,192,600円)。
一時金であるため一度きりの給付となり継続的に受給することはできません。
しかしながら、3級に関する障害認定に当たっての基本的事項には以下のような文言が記されています。
以下、障害認定基準より抜粋(令和4年4月1日時点)
(3)3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
上記文言の中に「「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する」とありますね。
このように、障害手当金に該当する障害状態であったとしても「傷病が治らないもの」については3級に繰り上がることになっています。
治らない傷病とは、例えば眼疾患でいうと「網膜色素変性症」や前回2月2日のブログでもご紹介した「緑内障」による視野障害がそれに当たります。
これらの傷病による視野障害は現代の医学では治療法がなく不可逆性のもの、つまり「傷病が治らないもの」として考えられているため障害手当金相当の障害状態であったとしても3級として認められ、これを「3級14号」と呼んでいます。
さて、前回の緑内障の女性についても数年前に当事務所が代理請求し、まさにこの3級14号で認定されたのですが、昨年9月に「障害の程度については令和4年9月20日現症と変わりなく、症状が固定していると判断した」との理由で障害年金が停止となってしまったのです。
それでは次回へ続きます。
※個人情報保護のため、上記日付は実際と異なります。
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