障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

更新で突然の停止、その理由とは?3級14号の実例から解説①

2026年3月19日 

みなさん、こんにちは。

 

本日は、障害厚生年金3級14号(詳細は後述)で受給されていた方が、更新時に支給停止となった事例についてご紹介いたします。

 

イメージ

 

請求人は田中仁さん(仮名・40代)、傷病名は網膜色素変性症です。

 

 

田中さんは令和4年4月に障害厚生年金の障害認定日請求を行いましたが、認定日時点では不支給となりました。

 

その後、予備的に行っていた事後重症請求が認められ、3級14号として受給に至った経緯があります。

 

 

その後、令和5年5月に初回更新、令和6年5月に2回目の更新を経て、令和7年5月の更新時に支給停止と判断されました。

 

停止理由は「障害の程度については令和5年5月の現症と変化がなく、症状が固定していると判断したため」とされています。

 

 

 

このような「3級14号における支給停止」については、これまでも当ブログで取り上げてきましたが、近年同様の事例が増加しており、本件もその一例といえます。

 

 

ここで、改めて「3級14号」について整理しておきます。

 

 

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害基礎年金は2級まで、障害厚生年金は3級までの等級が設けられています。

 

 

さらに、3級よりも下位の給付として障害手当金が存在します。

 

 

障害手当金は一時金として支給される制度ですが、障害の性質によっては、本来障害手当金に該当する程度であっても、3級へと繰り上げて認定される場合があります。

 

それが、田中さんのように現在の医学では有効な治療法が確立されておらず、症状が進行していくとされる障害です。

 

 

障害年金の実務では、このような状態を「症状が固定していない」と表現しますが、この「症状固定しない」障害については、障害手当金相当であっても3級として認定される仕組みとなっています。

 

 

これがいわゆる「3級14号」です。

 

 

田中さんはご自身で請求を行い、事後重症として受給に至りましたが、令和7年5月の更新時に支給停止となり、その後当事務所へご相談に来られました。

 

次回は、本件においてどのように審査請求を行ったのか、そしてその結果について詳しくご紹介いたします。

 

 

本日はこの辺で。

※個人情報保護の観点より、請求時期や更新の日付は実際と異なります。

▼合わせて読みたい▼

眼の障害年金、不支給や停止が相次ぐ?

障害年金の「3級14号」とは?

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・③

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・④

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断され、再審査請求へ①

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断され、再審査請求へ②

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断され、再審査請求へ③

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る