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更新で突然の停止、その理由とは?3級14号の実例から解説②

2026年3月27日 

みなさん、こんにちは。

 

本日は、3月19日に掲載したブログの続きについてお話しいたします。

 

前回は「3級14号」について詳しくご説明しました。

 

イメージ

 

田中さん(仮名)は3級14号として障害厚生年金を受給していましたが、2度目の更新時に「令和5年5月現症と変化がなく、症状が固定していると判断したため」との理由により、突如として支給停止となりました。

 

 

この時点で田中さんよりご相談を受け、当事務所にて審査請求を代理で行うこととなりました。

 

 

 

まず、「症状固定」が障害認定基準上どのように定義されているのかを確認していきます。

 

該当する定義は以下のとおりです。

 

 

 

「『傷病が治った場合』とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。」

 

 

 

このうち前半の「器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき」という部分は、網膜色素変性症には直接当てはまらないため、後半部分を中心に検討を行いました。

 

 

まず、「長期にわたってその疾病の固定性が認められ」との記載についてですが、本件の停止理由は、この要件に照らしてもなお、やや短絡的であると言わざるを得ません。

 

 

田中さんの受給権が発生したのは令和4年5月であり、支給停止とされたのは令和6年5月です。

 

すなわち、受給開始からわずか2年程度の経過にとどまります

 

 

 

認定基準には「長期にわたって」と明記されていますが、この2年という期間がこれに該当するかについては、慎重な検討が必要です。

また、更新回数についても、停止時点を含めてわずか2回に過ぎません

 

 

これらを踏まえると、本件が認定基準上の「長期にわたって」に該当すると評価することには疑問が残り、少なくとも形式的・機械的な判断である可能性が否定できないと考えられます。

 

 

次に、過去の診断書に基づく検査数値をもとに、実際に「症状が進行していない状態」といえるのかについて検証を行っていきます。

 

 

 

本日はこの辺で。

※個人情報保護の観点より、更新時期は実際と異なります。

 

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