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障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・③

2024年4月18日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は4月4日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

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さて、前回、保険者が比較対象とした令和4年9月現症の診断書と今回更新時の診断書について比較を行いましたが、I/4視標の右眼は「64度」から「30度」と顕著な狭窄が認められ、明らかに「症状が固定している」とは言い難い状態でした。

 

 

さらには左眼の周辺視野角度がもし80度以下になれば1級に相当する検査数値であることが分かるのもお伝えした通りです。

 

 

ちなみにこの女性は今回が5度目の更新で、過去の数値を比較してもやはり緩徐に視野障害は進行している状況なのです

 

 

すなわち、この5年間、障害認定上の等級は「視野が2分の1以上欠損している」に変わりはないとはいえ、この等級の中で症状が進行しているということになります

 

 

視野障害には3級以上の等級が設けられているわけですから、このような状況で症状固定とするのは判断が拙速です。

 

 

 

その内容を精査することなく、5年以上にわたって障害手当金相当という等級に変化がないことをもって症状固定としたなら浅慮甚だしいと言わざるを得ません

 

 

 

それでは次回へ続きます。

▼合わせて読みたい▼

眼の障害年金、不支給や停止が相次ぐ?

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②

 

 

 

 

 

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