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障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断され、再審査請求へ。

2025年4月23日 

みなさん、こんにちは。

 

さて、昨年2月~5月にかけて、こちらのブログで3級14号で受給していた方の障害年金が「症状固定」と判断され停止に至った事例についてご紹介しました。

 

再審査請求まで争った後、先月ようやくその結果が出ましたので、その結果と内容についてお話したいと思います。

 

イメージ

 

少しおさらいになりますが、今回停止となった女性(50代・緑内障。以下、単に請求人という)は平成30年12月に緑内障で請求し、3級14号として障害厚生年金3級を受給していました。

 

 

3級14号とは、障害厚生年金3級のその下、すなわち最低等級に当たる障害手当金と呼ばれる等級に該当したときに、以下(障害認定要領)の条件を満たせば3級に繰り上がるというものです。

 

 

 

 

(3)3 級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

 

 

 

 

この請求人はまさにこの3級14号でしたが、令和5年8月に「症状が固定した」と判断され、障害年金が停止となりました

 

 

しかしながら、こちらが審査請求において申し立てた「視野検査数値の変化」を見ても分かるように明らかに症状が固定した状態とは言えません。

むしろゆるやかに悪化傾向にあります。

 

 

事実、緑内障は現代の医学では治療法がない進行性の難病で、傷病の特性から言っても「症状が固定した」といった機構側の主張には無理があります

 

 

しかしながら、審査請求の結果は「棄却」。

 

 

そして再審査請求の結果も驚くべきことに「棄却」でした。

 

 

 

しかし実はこの審査請求の間に令和6年5月付でこの請求人は症状悪化により「1級」に認定されたのです

 

 

これが何を意味するのか。

 

 

次回へと続きます。

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障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①

障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②

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