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眼の障害年金、不支給や停止が相次ぐ?

2024年2月2日 

みなさん、こんにちは。

 

今日はタイトルにもありますが眼の障害年金に関して、「3級14号」という等級での不支給や停止が頻繁に起こっているためそちらについて詳しく解説したいと思います。

 

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まずは当事務所で扱った案件で過去に3級14号で認定された事例からご紹介します。ちなみに3級14号の説明についてはまた次回お話します。

 

 

 

請求人/50代・女性

傷病名/緑内障

請求方法/事後重症請求

請求年金/障害厚生年金

 

 

 

平成20年5月10日、女性は普段からコンタクト処方目的で通院していたA眼科にて偶発的に眼底異常を指摘されました。

 

それまで女性に特段自覚症状はありませんでしたが精密検査の結果、両眼正常眼圧緑内障との告知を受けました。

その後女性は点眼薬の処方と経過観察のため、数ヶ月に一度A病院に定期通院を行いました。

 

 

そして平成27年10月5日、より高度な治療が期待できる眼科があることを聞きつけB病院へ転院。

 

 

平成29年4月には身障手帳交付となりました。

 

そして平成30年12月の時点でI/4視標で2分の1以上の欠損(こちらも後日解説)が認められたため、障害年金の請求へと踏み切りました。

 

 

さて、この女性は初診日や納付要件等に問題はなく、障害状態が前述した「3級14号」に該当する状態であったため、結果障害厚生年金3級に認定されました。

 

ではこの「3級14号」とはどのような障害状態のことを指すのでしょうか。

次回詳しく解説します。

 

 

それでは今日はこの辺で。

※個人情報保護のため、初診日等の日付は実際と異なります。

 

 

 

 

 

 

 

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