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障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①

2024年3月22日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は2月15日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。

 

イメージ

 

 

さて、前回お伝えしたように今回事例の女性(50代・緑内障)は3級14号として障害年金3級を受給していましたが、突如「障害状態が年金を受け取れる程度ではなくなったため年金の支払いを停止する」といった旨の支給額変更通知書が届き、障害年金が停止となりました。

 

これは症状が改善したという意味ではなく、症状が固定に至ったという意味の停止になります。

 

 

 

女性は新規裁定時の認定以降、約1年に一度の有期認定にて更新を続けてきましたが、女性の傷病は「緑内障」で現在の医学では欠損した視野は戻らないといわれる視野障害を患っています。

 

 

それでは今回日本年金機構が「症状が固定した」という停止理由が妥当だったのか、実際の診断書に記載された数値を基に検証していきたいと思います。

 

 

まず女性は以下の認定基準により障害手当金と認定されていました。

 

左右眼それぞれに測定したI/4の視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの

 

 

 

女性は症状が治っていない、すなわち固定していない状態であったため3級へ等級が繰り上り、「3級14号」を受給していました。

 

女性の診断書を見ると「両眼による視野が2分の1以上欠損」については「はい」に丸が付されており間違いなく障害手当金の基準は満たしています。

 

 

そして争点となっている「症状が固定しているか否か」についてですが、保険者が比較対象とした前回更新時の令和4年9月現症の診断書の周辺視野角度と中心視野角度は以下の通りです。

 

 

<周辺視野角度>

右64度 / 左129度

 

<中心視野角度>

右7度 / 左35度 平均28度

 

 

 

 

そして今回更新時の診断書の周辺視野角度と中心視野角度は以下の通りです。

 

 

<周辺視野角度>

右30度 / 左117度

 

<中心視野角度>

右13度 / 左38度 平均32度

 

 

 

さて、これらの数値比較から果たして「症状は固定した」と判断できるのでしょうか。

 

 

それでは次回へ続きます。

※個人情報保護のため更新時の日付は実際と異なりますが、検査数値は実際のものを明記。

 

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