更新で突然の停止、その理由とは?3級14号の実例から解説④
2026年4月9日
みなさん、こんにちは。
本日は、4月3日に掲載したブログの続きについてお話しいたします。

さて、前回は田中さん(仮名)の令和4年5月から令和6年5月までの視野検査結果をご紹介しました。
これらの結果を見ると、田中さんが認定を受けていた両眼開放視認点数(両眼開放エスターマン)については、支給停止と判断された令和6年5月時点の数値が、前年である令和5年5月と比較して16点低下していることが確認できます。
障害手当金より上位等級である3級の認定基準では、「両眼開放視認点数が70点以下のもの」とされています。
この基準に照らすと、本件は症状が固定したと評価するどころか、むしろ3級の基準に近づいている状態であるとも考えられます。
このような状況において、なぜ「症状固定」と判断されたのかについては、合理的な説明を見出すことが難しいと言わざるを得ません。
また、審査請求にあたっては主張を一層補強するため、田中さんの主治医に医師意見書の作成を依頼しました。
意見書において、医師は「症状固定の有無」に関する設問に対し、「症状固定していない」と明確に回答しています。
さらに、「今後視野狭窄の進行により更なる上位等級への可能性があるか否か」という問いに対しても、「進行する可能性がある」との見解が示されています。
「症状固定していない」とする根拠として、医師は平成30年と令和6年に撮影された眼底写真を添付し、両者を比較すると緩徐ではあるものの進行が認められる旨を意見書内で具体的に述べています。
さらに、過去の診断書にも遡って確認を行いました。
新規裁定時にご自身で取得された平成26年および平成27年の診断書と、最新の令和7年の診断書を比較すると、やはり症状が固定しているとは評価し難い状態であることが読み取れたのです。
本日はこの辺で。
※個人情報保護の観点より、診断書の日付等は実際と異なります。
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