ガンで障害年金申請。どれくらいの障害状態で認定される?②
2021年6月25日
みなさん、こんにちは。
前回、ガンで申請する場合どの程度の障害状態で認定されるかについてお話しました。
前回紹介しましたが、認定基準には1級~3級まで障害状態の目安があり、それらの障害状態が該当していることに加え、転移の有無や余命、抗ガン剤治療の副作用等が総合的な判断材料になります。
また、等級が決定される際に重要視される個所が診断書の中にある⑫欄「一般状態区分表」です。
一般状態区分表はアからオにかけて重度判定となっています。
また認定基準では1級~3級まで以下のような認定例となっています。
1級・・・著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・・・衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級・・・著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
3級を取るためには最低でも「ウ」であることが望ましいです(「イ」の場合は争う覚悟が必要)。
障害基礎年金で申請される方は「イ」に丸が付されていると、そもそも請求しない(一旦保留する)という選択肢も考える必要があります。
もし自身の生活状況や障害状態が医師にうまく伝わっておらず、一般状態区分表が実際より軽度判定されている場合は、提出してしまう前にもう一度医師に自身の障害状態を説明(口頭での説明が難しいようであれば申立書で生活状況を箇条書きにして渡してもよい)してもいいでしょう。
それではこのようなガンにおける障害認定基準を踏まえて、5月28日にお話しした腎細胞ガンで請求を行った女性の認定結果とその後の請求についてお話したいと思います。
今日はこの辺で。
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