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ガンによる障害年金受給事例①-1

2018年7月27日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は7月6日のブログでお話した内容の続きです。7月6日のブログでガンにおける障害年金の認定基準についてお話しましたが、今日は実例を用いて認定基準に触れていきたいと思います。

 

イメージ画像

 

請求者/40代・女性

傷病名/肺ガン・転移性脳腫瘍

 

 

女性は自宅にて突然激しい頭痛と眠気に襲われました。徐々に意識が遠のき、話すことや文字の理解ができなくなります。30分ほどで元に戻ったため翌日普段通り仕事へ出掛けましたが、心配した家族は女性を連れ脳神経外科を訪れました。

CT撮影の結果、やはり異常が発見されすぐに別病院でMRI撮影が行われました。検査画像には複数の影があり脳に病巣があるとのことで、再び専門病院にて精密検査を受けると原発巣は肺ガン、そしてすでにステージ4であることを宣告されました。また脳の数か所にも転移があり、医師よりただちに抗がん剤治療を勧められました。

 

このとき女性は就労していましたが、治療に専念するためやむなく退職。

 

まずは脳転移を対処するためガンマナイフ治療を受けました。この治療で10個前後の脳腫瘍を確認。

その後専門病院へ入院となりました。抗がん剤治療開始するも、肝臓の数値が低下したため治療を中断します。女性に合った抗がん剤治療がなかなか見つからず、その間薬の副作用で体重は10キロ近く増加、関節が痛み歩行困難になり時折発語することができなくなりました。

 

その後新たな抗がん剤治療が開始されます。すぐに視力低下や味覚障害等の副作用が出始め、女性は外出さえ困難になります。肝臓の数値が再び上がったため再度治療を中断。女性は抗がん剤治療の中断と再開を繰り返しました。その後MRI撮影にて新たな脳腫瘍が10個前後見つかったため再びガンマナイフ治療施行。副作用で頭の鈍重感が増し、人の顔を認識できなくなります。

また、頭の右側に水が溜まっていたためオンマイヤーリザーバーを埋め込みました。繰り返される治療に女性の体は徐々に衰弱し、自宅で臥床する日が続きました。

 

抗がん剤治療の副作用で体はむくみ、体重はさらに増加。服が着られなくなり、靴も履くことができません。また激しい頭痛が続き、関節の痛みから自宅内での階段の昇り降りもできません。会話も言葉がスムーズに出てこないため大きなストレスになります。

女性は当然就労不能であり、ベッドから起き上がることさえままならない状態です。

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それでは次週この女性の事例からどの程度の障害等級に当たるのか認定基準を踏まえ見ていきたいと思います。

今日はこの辺で。

 

 

 

 

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