過労死ライン、20年ぶりに見直し検討
2021年6月24日
厚生労働省は残業時間が「過労死ライン」に達しない場合でも、その他の要因(過労死ラインに近い労働時間の有無等)も過労死に十分影響を与えたと判断されれば認定するべきであるとの見直し案を示しました。
過労死ラインとは、発症前の労働時間が過労死の原因であったかどうかを示す目安のことです。
現在過労死ラインの基準は発症前1ヶ月間の残業時間が100時間、もしくは発症前2~6ヶ月間の残業時間が月平均80時間を超えた場合に認定するとしています。
労災認定が行われるの際、この過労死ラインの機械的運用が問題となっており、上記の残業時間に達しないケースについてはなかなか認定されないというのが現状です。
しかし今後は過労死ラインに達しないケースでも、仕事と病気の関連性が強いと評価できる場合は認定する方針です。
またこれまで過労死ラインの引き下げを訴えてきた弁護団はWHOとILOの研究結果を基に1ヵ月65時間に見直すべきだという意見がでましたが、厚生労働省は現在の基準を維持するとしています。
引用元:NHK