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ガンによる障害年金受給事例③-2

2018年9月28日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は9月20日にアップしたブログの続編です。

 

 

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卵巣ガン及び転移性肺ガンにより障害年金請求した事例についてお話しましたが、診断書からどの程度の障害等級に該当するのか見ていきたいと思います。

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この女性は初診日において共済年金に加入していたため障害等級は3級でも請求可能でした。認定日当時は通院及び治療を行っていましたが、認定日当時はフルタイムで勤務しておりまだ3級に該当する程度の障害状態ではなかったため事後重症請求となりました。

 

診断書は傷病名が卵巣ガン及び転移性肺ガンであったため「その他」の診断書を使用(共済年金用)。診断書表面の⑫欄「一般状態区分表」を見ると「ウ」に丸が付されていました。ここは最初「イ」に丸が付されていましたが、この女性の日常生活状況から鑑みて「イ」では実際の障害状態より軽いと考え、女性の普段の生活状況を申立書にまとめ医師に提出。すると訂正印とともに「ウ」に変更がなされました

前回同様、認定基準上はチェックが「ウ」に入っていれば2級もしくは3級該当です。

また⑯欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」においては「生活能力及び労働能力が低下している」とのこと、⑰欄「予後」においては「予後、予測は困難である」といった文言が記載されていました。

 

 

結果、3級決定となりました。この女性の場合、就労意欲が強く請求当時も務めていたため医師からもそれほど障害状態が重いとは考えられず当初実際より軽い診断書が上がってきましたが、こういったときは医師に現状の生活状況や就労状況(配慮の実態)を詳しく説明しもう一度検討してもらうことも視野にいれなければいけません

自身の症状を医師に訴えるのは患者の権利ですから、しっかりと主張するようにしましょう。

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また中にはガンが障害年金の対象疾病であることを知らない医師も多数存在し、普段から重篤患者を診ている医師にとって今回働きながら治療を行っているような患者から相談を受けた場合、どうしても基準が末期の最重度患者になってしまうため、「あなたのようなまだまだ一人で出歩けるような状態ではとても無理だ」と門前払いされるケースもあります

そういったときは専門家を介し十分な説明を行うことが必要です。

 

それでは今日はこの辺で。

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