ガンで障害年金申請。認定基準で見る障害等級
2018年7月6日
みなさん、こんにちは。
今日はガンにおける障害年金の認定基準についてお話します。
前回のブログでもお話したように、ガンも障害年金制度の対象疾病です。しかし同じガンでもステージ分類があり、また重症度も人によって様々です。
ではどの程度の障害状態で障害年金に該当するのでしょうか。
障害年金には障害等級を決定する際の明確な認定基準が存在します。その認定基準に則り厳格な審査が行われています。
悪性新生物(ガン)による認定基準を見ると、P91の1 認定基準の表においてどの程度の障害状態で等級に該当するかが書いてあります。
仕事に大きな支障があるものは3級、日常生活に大きな支障があるものは2級、日常生活さえ立ち行かないもの(寝たきり等)は1級というイメージで捉えてください。
そしてガンで障害年金申請をする場合、使用する診断書はそのガンの種類(障害を受けた部位)によって様々です。
例えば肝臓がんや腎臓がんで肝機能・腎機能が低下している場合には「腎疾患・肝疾患・糖尿病用」の診断書を用いますし、上顎ガン等で顎の一部や歯を失った場合には「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能」の診断書を使用し、また、直腸がん等で人工肛門等を装着した時は「その他」の診断書を使用します。
この「その他」の診断書は、抗がん剤等の治療による副作用等で働くことや生活自体に支障がでているといった場合にも使用できます。
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そして、これら診断書の中には⑫一般状態区分表といった欄が存在し、等級を決定する上で重要な判断材料とされています。
認定基準を見ると、P92の(4)にア~オまでの5分類が記載されています。障害年金を申請される方は診断書を受け取った際、この一般状態区分表が自分の日常生活状況に該当しているか必ずチェックするようにしてください。
もし自分の日常生活状況と乖離している場合は医師に訂正を求めることも検討しなければなりません。
この一般状態区分表のオに該当するものは1級、エ又はウに該当するものは2級、ウ又はイに該当するものは3級と書いてありますが、審査が行われる際はこの他にも転移の有無、具体的な日常生活状況、予後等によって総合的に認定が行われるものとなっています。
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では次週はこの認定基準を踏まえ具体的な事例について触れていきたいと思います。
今日はこの辺で。