ガンで障害年金申請。どれくらいの障害状態で認定される?①
2021年6月10日
みなさん、こんにちは。
前回、腎細胞ガンで障害年金を申請した女性の事例についてご紹介しました。
障害年金の申請件数で最も多いのは精神疾患ですが、近年ガンによる障害年金申請が増えています。
それではガンで申請する場合、どの程度の障害状態、日常生活状況で認定されるのでしょうか。
以下が認定を得るための各等級の目安となっています。
1級・・・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
2級・・・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
仕事に大きな支障を来たしている程度のものは3級、就労に加えて日常生活に大きな支障を来たしているものは2級、全ての日常生活動作に大きな制限が加わり生活状況が立ち行かなくなっているものについては1級と認定されます。
判断の材料として、転移の有無や予後(余命)、具体的な日常生活状況等(抗ガン剤治療による副作用:下痢、腹痛、吐き気、著しい体重の増減、浮腫や筋力低下による歩行障害、味覚障害、手足の末梢神経障害等)が総合的に審査され等級が決定されます。
また、前回お話しした腎細胞ガンで申請した女性の場合は抗ガン剤治療による副作用が原因で日常生活がままならない状況にありました。
このような場合診断書は「その他」を使用することが多くなります。
しかし、「ガン=その他の診断書」というわけではなく、ガンにより肝機能や腎機能に著しい低下が見られる際は検査数値のみで認定基準に該当する場合もあり、そのようなケースでは腎疾患・肝疾患の診断書を用い、適時そこにその他の診断書も加えるか否かを検討することになります。
そして、等級決定において最も重要となるのが診断書の「一般状態区分表」です。
これについてはまた次週以降お話したいと思います。
今日はこの辺で。
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