障害認定日とは
2016年6月3日
みなさん、こんにちは。
今日は障害認定日についてお話しします。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日のことを言います。
障害年金は基本的に、障害を負ったその日にすぐ請求することはできません。
なぜなら、症状が軽快したり悪化する病気もあるため一定期間様子を見てから等級該当するかどうか判断しようという考えが年金にはあるからです。
しかし例外として、ペースメーカーを装着された方や人工透析を開始された方(透析開始の3ヶ月後)、人工肛門(装着後6ヶ月経過)等は1年6ヶ月を待たずとも請求できるケースがあります。
社労士の間ではよく症状固定といいますが、これ以上治療が見込めず軽快も悪化もしないと認められた障害のことです。
また、20歳前に初診日がある場合の障害認定日は20歳になったときか、もしくは初診日から1年6ヶ月後の日のどちらか遅い方となります。
例えば17歳2ヶ月の時点で初診日があった場合は、障害認定日は1年6ヶ月後の18歳8ヶ月ではなく、遅い方の20歳になった時が障害認定日となります。逆に19歳5ヶ月で初診がある場合は、障害認定日は20歳ではなく20歳11ヶ月目が障害認定日となります。
このように、初診日が10代にあるからといっても必ずしも20歳が障害認定日となるわけではありません。
準備する診断書にも注意しなければなりません。診断書は原則として、障害認定日以後3ヶ月以内ですが、唯一例外があり20歳が障害認定日の場合は20歳の前後3ヶ月以内のものが必要になります。
上記の例に照らし合わせると、17歳2ヶ月の時点で初診日があった場合の診断書は20歳になった日の前後3ヶ月以内のものを取らなければなりません。一方、後者の障害認定日が20歳11ヶ月となった場合の診断書は20歳になった日から3ヶ月以内のものが必要ということですね。
それでは今日はこの辺で。
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