「眼球使用困難症候群」、厚労省が日本年金機構へ審査の見直しを通知
2024年10月18日
「眼球使用困難症候群」の患者が昨年以降、障害年金を相次ぎ不支給とされていたことが社会保険労務士や医師への取材で分かりました。
厚労省は「取り扱いにばらつきがあった」と事実上、判定の誤りを認め、日本年金機構に対応を改めるよう通知しました。
「(不支給となった)過去の事案については再審査する」とも述べています。(共同通信)
実は当事務所でも過去に請求し3級で認められた眼球使用困難症候群(眼瞼けいれん)で、更新時に支給停止となった方、また端から3級とは認められず障害手当金となった方がここ約2年の間に数名いらっしゃいます。
一方、すんなりと3級が認められるケースもあり、いったいどのような基準で区分けしているのか疑問に感じていました。
不支給理由や停止理由はどの患者にも共通して「症状が固定したため」、この一点です。
医師が「投薬治療は継続しており症状固定していない」と回答しているにもかかわらず、日本年金機構は同疾患に対して「症状は固定した」あるいは「症状が長期にわたって安定し、医療効果が期待し得ない」状態であると結論付けています。
提出された診断書で医師は「症状は固定していない」、「治療は継続中で今後も必要である」旨を記載しているにもかかわらず、患者を見てもいない機構側の認定医が独断と偏見で「固定している」と言うのです。
それも医師照会さえせずに安易に認定しているわけで、まったく呆れて言葉もありません。
ここ最近の目に余る支給停止は、保険者側、もしくは認定医側の共通認識のもと意図的になされたものではないかと勘繰らざるを得ないわけで、判定にばらつきがあることを認めたことからも、「密室での認定」に疑惑の目が向けられています。
「眼球使用困難症候群」(眼瞼けいれん)は障害年金においては非常に不当な扱いを受けてきた経緯があります。
現在、当事務所でも「眼瞼けいれん」で審査請求、再審査請求で争っている方が数名いらっしゃいますが、この厚労省からの通知により日本年金機構は今後どのような対応に転じるのか、注視していきたいと思います。
引用元:YAHOO!JAPANニュース
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