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障害認定基準の落とし穴~眼瞼けいれん~

2017年3月31日 

みなさん、こんにちは。

 

先日東京で行われた「眼瞼・顔面けいれん友の会」の患者会でお話しした障害認定基準についてご紹介します。

 

イメージ画像

 

眼瞼けいれんはまぶたが下がり眼の開眼ができず、症状が進行すると全く眼が開けられなくなる難病です。

この眼瞼けいれん、以前までは認定要領の中で明確な認定基準がなくどのような状態でどの等級に該当するのか分かりづらい障害の一つでした。しかし平成25年6月1日より障害認定基準の改正が行われ、その際この眼瞼けいれんに関する認定基準も追加されました。

これは一見喜ばしいことのように思いますが、実はこの改正が障害年金請求の大きな障壁となっているのです。

 

 

 

認定基準を見ると、7頁の「(3)その他の障害」の中に

 

 

ウ「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」

 

 

といった文言があります。これに該当する程度のものとして、その下に

 

 

(ア)「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

 

 

といった文言がありますね。この部分が眼瞼けいれんに関して新たに追加された認定基準になります。

 

 

ではこの眼瞼けいれんは何級に該当するのでしょうか。認定基準の5頁にある表をご覧ください。上記「ウ」と同じ文言が「障害の状態」の欄一番下に書かれていますね。表の中央「障害の程度」に照らし合わせると障害手当金に該当しています。

 

つまり、眼瞼けいれんは「障害手当金」に該当するということです。ここが認定基準の大きな落とし穴です。

 

眼瞼けいれんは症状に大きな個人差があり、重度患者になると眼がずっと閉じたままで就労することはもちろん外出することも困難です。

このような重症患者も全部ひっくるめて「障害手当金」に分類されてしまうというのが現状です。

 

 

しかし以前ブログでもお話ししたように、障害手当金でも「傷病が治らない」障害の場合は3級に該当することがあります障害手当金相当でも3級?)。眼瞼けいれんで障害年金を請求する際は、「症状が進行する傷病」であるという前提に立ち請求を検討する必要があります。

 

眼瞼けいれんは医師によっても「症状固定」か「進行性」で意見が分かれるところで、残念ながら現状では障害年金請求の審査を行う認定医はほとんどの場合「症状固定」として判断し障害手当金と認定しています。

 

 

本来障害年金は日常生活や働くことにどれだけの支障が出ているかによって受給の可否が決まるはずです。公平・公正を期し、円滑に認定業務が行われるよう制定されたのが障害認定基準で、それに異を唱えるつもりはありませんが、それだけに縛られていてはそれこそ公平・公正な認定にならない可能性があります。

 

 

 

認定要領だけにとらわれず、障害年金本来の認定基準に立ち返り柔軟に対応する必要があります。

 

 

 

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