障害年金の「第三者証明」とは?
2024年10月11日
みなさん、こんにちは。
今日は9月27日にアップしたブログの続きについてお話します。
前回、障害年金請求においては最も重要な受診状況等証明書(初診証明)の取得方法について触れましたが、もし前回申し上げたどの方法でも初診証明が取得できない場合は最後の手段として「第三者証明」という方法が残されています。
この第三者証明とは、初診日当時の障害状態や受診状況等を第三者が証言することによって初診証明に代替できるといった制度です。
まず第三者証明の様式をご覧ください。
この申立書には「知ったきっかけ」や「請求者との関係」や「当時の状況」等を記入する欄が設けられています。
また申立者については家族や友人、会社の同僚等が思い浮かぶかもしれませんが、誰でもいいというわけではなく、親族であれば三親等以上離れていることが条件となっています。
また単なる友人や会社の同僚・上司だけでは証明書としての効力は弱いと考えられ、学生期間に初診日がある場合ですと学校の先生、そして共通しているのは医療従事者(ケースワーカーや理学療法士、視能訓練士等)等、当時もっとも近くで障害の状態を把握していたであろう立場の人物であることが望ましいといえます。
しかしながらこの第三者証明は、平成27年10月1日に初診日の取り扱いに関する変更が改正されたため現在は以前ほど利用する場面が見られなくなっています。
現在はこの改正により、例えば障害基礎年金請求の場合、障害者手帳の交付が10代であることを確認できれば、それだけで初診証明として認められるようになりました。
現在ではあまり見られることのなくなった第三者証明ですが、これを使わざるを得ない状況に立たされないよう、普段から年金を未納のままにしないようにすることはもちろんのこと、初診医療機関にカルテが残されていないからと言って安易に第三者証明に切り替えるのではなく、あらゆる方法を使い初診日を推測できる情報が記載されていないか探ることが最優先となります。
それでは今日はこの辺で。
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