障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道③

2018年1月26日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、眼瞼痙攣は認定要領において障害手当金に組み込まれていることをお話しましたね。

 

 

イメージ画像

 

前回の内容をまとめると、この女性が障害年金を受給するには以下三つの要件をクリアする必要があります。

 

 

 

①初診日において厚生年金に加入していること

②障害手当金相当の障害状態であること

③症状固定ではないこと

 

 

 

まず女性の初診日は厚生年金加入でしたが、請求時すでに初診から10年以上経過しており病院にカルテが残されていませんでした。ここで初診日による争いが生まれないよう、初診証明が添付できない申立書と当時通院していた際の診察券も参考資料として添付しました。

これで初診日において厚生年金加入であることが確定できたため、上記①において争うことはありませんでした。

▼関連記事▼

初診証明は先に取っておく?

初診日が証明できない!そんなときは初診日を「ある一定期間内」に絞り込む

初診日をある一定期間に絞り込めても厚生年金は前途多難?

 

 

次に女性の障害状態ですが、診断書⑪「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄において「開瞼持続時間が短いため単純作業にも支障があり、開瞼困難の状態は常であり労働に制限がある」との記載があり認定基準に照らし合わせると十分障害手当金相当であることが予想されました

そして診断書⑦「傷病が治ったかどうか」の欄においては「傷病が治っていない場合」にて症状の良くなる見込みは「無」にチェックが付されており、症状固定ではないことがここではっきりと示されています

▼関連記事▼

障害手当金相当でも3級?

 

 

以上のことを鑑みると三つの要件全てをクリアしているように思えますが、認定結果は不支給でした。

ではいったいなぜ不支給となったのでしょうか。

▼関連記事▼

障害認定基準の落とし穴~眼瞼けいれん~

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道①

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道②

 

 

 

それでは次回に続きます。

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る