障害年金の認定日請求。審査会の判断は妥当?③
2024年7月13日
みなさん、こんにちは。
今日は6月7日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。
さて、今回紹介した男性のケースは再審査請求でも棄却となったわけですが、令和6年1月に、障害認定日の障害給付を不支給とされた請求人(原告・B氏)が国(被告)を相手取った裁判(大阪地裁)で、国が下した処分が違法であると認められた判決例があります。
このB氏の裁判に至るまでの経緯を簡単に説明すると、B氏は平成25年8月5日にA眼科を初診とし、右黄斑円孔と診断。
翌日B病院を受診し、右黄斑円孔の術前検査で網膜色素変性症と診断されました。
平成27年10月3日、C大学病院受診。
B氏は障害厚生年金の認定日請求をしましたが、保険者の決定は現症3級、認定日は3級にも該当しないといった認定でした。
その後B氏は審査請求したものの棄却。
その後再審査請求したものの再び棄却。そして提起に至りました。
原告・B氏が提起した裁判も3級14号に関する争いなのですが、争点としては障害認定日当時の状態が3級に該当するか否かです。
3級14号特有の「傷病が治らないもの」については当事者間に争いはなく、B氏の認定日当時の障害状態が障害手当金に相当する程度、すなわち「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に該当するかどうかが争われました。
それでは次回へ続きます。
※初診日等の日付は個人情報保護の観点から異なる日付を記載
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