網膜色素変性症で障害認定日請求をした事例③
2023年6月15日
みなさん、こんにちは。
今日は6月2日にアップした記事の続きについてお話します。
さて、網膜色素変性症で障害認定日請求した事例(50代・男性)についてお話していますが、この男性は事後重症請求としては認められましたが、障害認定日請求としては認められませんでした。
前回の記事でも申し上げましたが、この網膜色素変性症は治療法がないため短期間で定期通院する患者は少なく、ほとんどの患者が経過観察や視力・視野検査のため約1年に一度の通院です。
緩徐に進行する疾患のため自覚症状も少なく数年に一度、もしくは10年以上通院しない患者もいます。
そういった場合認定日当時の診断書を取れるはずもないため、非マニュアル的な方法ではありますが、認定日から3ヶ月以内の診断書ではなく単なる認定日以前の診断書をもって認定日請求を行ってきました。
しかし今回はそういった方法が認められず「却下」。
理由は認定日から3ヶ月以内の診断書ではないためです。
この眼疾患に限ってですが、これまで何度もこの方法で認められてきたにもかかわらず、なぜこの男性の請求のみ却下にしたのでしょうか。
今までの認定は何だったのでしょうか?
治療法がない病気のため、一時的に認定日当時だけ障害状態が良かったということはあり得ません。
また、おかしなことにこちらの男性と全く同疾患で同じ請求方法、請求時期も1カ月しか違わず、また障害の程度までほぼ同じ男性の請求は認定されているのです。
更に却下の理由に、「ちなみにどちらにしろ障害の程度も3級には該当していない」という但し書きまで付けられていました。
この男性の認定日当時は現在の新しい認定基準が施行される前の旧認定基準が適用となるのですが、保険者(日本年金機構)は「網膜色素変性症は求心性視野狭窄または輪状暗点を呈するので、たとえ視野が1/2以上の欠損であっても3級には該当しない」と主張しています。
それでは次回は実際の認定基準を見ながら保険者意見の是非について検証してみたいと思います。
今日はこの辺で。
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