網膜色素変性症で障害認定日請求をした事例④
2023年6月30日
みなさん、こんにちは。
今日は6月15日にアップした記事の続きについてお話します。
前回、保険者の却下理由についてお伝えしましたね。
認定日当時の診断書が認定日後3ヶ月以内ではないこと、加えて「網膜色素変性症のような求心性視野狭窄は視野が1/2以上の欠損をしていても3級に該当しない」といったものでした。
では男性の認定日当時に採用される旧認定基準を見てみましょう。
保険者が訴える認定基準を正確に抜粋した該当箇所が以下となっています。
「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているものをいう。
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。
赤字になっている部分が日本年金機構の主張する箇所です。
上記認定基準のどこを見ても「網膜色素変性症のような求心性視野狭窄は該当しない」といった文言はありません。
また「等」という言葉が使われていることから該当症状の限定列挙ではなく、不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損以外にも該当する症状はあるという解釈は十分に可能です。
また、今回の請求方法(認定日当時の診断書を用意できなくとも不可逆性という傷病の特性を考慮)を突然認めないと主張してきたことにも一貫性がありません。
なぜなら、これまでにも多くの類似した案件で実際に認定されてきているからです。
状況が酷似している案件なのに、これはダメであれはOKというのでは公平性に欠けます。
ましてや、眼の障害は視力・視野ともに明確な数値による基準が設けられており、就労の有無や生活環境等は問わないというのが審査の大前提なわけですから、個別に判断しているという理屈は通りません。
この不可解な案件は現在再審査請求の段階でまだ争っている最中です。
最終的な決定が分かり次第またこちらのブログでお話しする予定です。
今日はこの辺で。
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