障害年金の認定日請求。審査会の判断は妥当?②
2024年6月7日
みなさん、こんにちは。
今日は5月24日にアップしたブログの続きについてお話します。
審査会の主張は、前回お伝えした通り以下の2点です。
・認定日の診断書として提出した日付が認定日から9ヶ月以上も離れていること
・網膜色素変性症のような求心性視野狭窄は視野が1/2以上の欠損をしていても3級に該当しないこと
しかしながら、前回も申し上げたように、同時期に同疾患で同じ請求方法、また障害の程度までほぼ同じ患者(以下A氏)の請求は認められており、さらには過去にも同じように指定期間(認定日から3ヶ月以内)からずれた日付の診断書で認定を得てきたケースが多くあるのです(網膜色素変性症のような進行性の疾患に限る)。
またおかしなことに、A氏の案件についても求心性視野狭窄の網膜色素変性症ですが、「両眼による視力が2分の1以上欠損したもの」として認められているのです。
認定は公正・公平を期するために障害認定基準に基づいて行われているはずですが、それでは保険者はこの矛盾をどう説明するのでしょうか。
このA氏の許可を得て、提出書類を審理資料として審査会に提出しましたが、それでもやはり今回の男性のケースでは認めないといった主張が変わることはありませんでした。
そんな折、実は令和6年1月に、障害認定日の障害給付を不支給とされた請求人(原告・B氏)が国(被告)を相手取った裁判(大阪地裁)で、国が下した処分が違法であると認められた判例があります。
このB氏が提訴した内容は今回の男性と同じく、3級14号に関する争いでした。
それでは次回へ続きます。
▼合わせて読みたい▼
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