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コロナ感染でも労災認定される

2021年8月6日 

業務中にケガをしたり病気になった場合、労災を申請することができ、治療費を受けられたり仕事を休まなければならない場合所得補償等がありますが、新型コロナウィルスの場合も同様の扱いを受けることができます。

 

 

現在業務中に新型コロナウィルスに感染した場合でも労災認定が認められるようになっていますが、治療費が必要な場合は労災保険から支給されます。

また所得補償として休職を余儀なくされた場合は原則として賃金の8割が補償されます。

 

業務外の感染で、労災と認められない場合でも健康保険の傷病手当の対象となることもあります。

 

 

引用元:Yahoo!ニュース

 

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