障害(補償)年金、前払いしてもらえる?(労災⑧)
2021年3月5日
みなさん、こんにちは。
今日は久しぶりに労災に関するお話です。
以前、障害(補償)年金についてお話しましたね。
障害(補償)年金は傷病が治癒した後、身体に何らかの障害が残存した際にもらえる給付で等級は1級~14級までとなっています(8級~14級は一時金)。
この障害(補償)年金は受給権者であれば、社会復帰等を行うにあたり一時的にまとまったお金が必要な際には、その請求に基づき一定額まで前払いしてもらうこともできます。
支給額については、例えば1級であれば最低200日分~最大で1340日分となっており、受給権者が必要な金額を選択することができます。
当然ですが、この前払い一時金が支払われる場合は、各月に支給される給付の合計額が前払い一時金の額に達するまでの間、支給が停止されます。
前払い一時金を受け取ってしまうと各月の給付はストップするということですね。
また、請求時期については原則障害(補償)年金と同時に請求する必要がありますが、特例として障害(補償)年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間であれば障害(補償)年金の後でも請求することができます。
それでは今日はこの辺で。
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