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療養補償給付とは(労災③)

2020年3月27日 

みなさん、こんにちは。

 

 

今日は労災に関するお話です。業務上の災害が原因で労働者が病気やケガをした場合、労働者が一定額の補償を受けることができる労災保険ですが、一口に労災といっても多くの保険給付の種類が存在します。

 

今日はその中の一つである「療養補償給付」についてお話したいと思います。

 

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療養補償給付(通勤災害は療養給付と呼ぶ)とは、労働者が業務上もしくは通勤により負傷した場合に給付が行われるものです。

 

これは負傷や疾病が治る前に支給されるもので、以下が給付の範囲とされています(政府が必要と認められるものに限る)。

 

 

 

・診察

・薬剤又は治療材料の支給

・処置、手術その他の治療

・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

・移送

 

 

以上のように、給付というの名前ではありますが、療養に要した費用を負担してくれるものであって、現金等が直接支払われるといったものではありません

 

 

また、治療を受けられる医療機関は国から指定されている病院等に限られています。

上記療養の給付は原則として無料で治療を受けることができますが、指定病院等以外を希望して診察や治療を受ける場合は給付は行われません

 

 

通勤災害における給付については、一部負担金の額は原則200円です。

ただし、交通事故等の第三者行為災害を受けた方や療養開始後3日以内に亡くなった方等、一部負担金を要しない場合もあります。

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼関連記事▼

業務災害とは(労災①)

通勤災害とは(労災②)

 

 

 

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