障害補償給付とは(労災⑥)
2020年7月10日
みなさん、こんにちは。
以前労災の保険給付の一つである「傷病補償年金」についてお話ししました。
今日はその労災保険の一つである「障害補償給付」についてお話したいと思います。
以前登場した「傷病補償年金」と「休業補償給付」は疾病、障害が治る前に受けられる給付でしたね。
今回お話しする「障害補償給付」は治った後に受けられる給付になります。
障害補償給付には、障害補償年金と障害補償一時金があります。
障害補償年金は、業務災害もしくは通勤災害による傷病が治癒したが身体に障害が残存し、障害の程度が障害等級1級~7級に該当する際に支給されるものです。
年金額は以下の通りです。
1級・・・給付基礎日額(平均賃金のこと)の313日分
2級・・・給付基礎日額の277日分
3級・・・給付基礎日額の245日分
4級・・・給付基礎日額の213日分
5級・・・給付基礎日額の184日分
6級・・・給付基礎日額の156日分
7級・・・給付基礎日額の131日分
また、傷病が再発した場合は治癒前の状態となるため、障害補償年金の受給権は失権します。
そして障害補償一時金は、業務災害もしくは通勤災害による傷病が治癒したが、身体に障害が残存し、障害の程度が障害等級8級~14級に該当した際に支給されるものです。
これは障害の程度が低いため、恒常的に受給できるものではなく一度にまとまった金額の給付を受けて終わりといったものになります。
障害年金でいうと障害手当金に当たります。
一時金の額については以下の通りです。
8級・・・給付基礎日額の503日分
9級・・・給付基礎日額の391日分
10級・・・給付基礎日額の302日分
11級・・・給付基礎日額の223日分
12級・・・給付基礎日額の156日分
13級・・・給付基礎日額の101日分
14級・・・給付基礎日額の56日分
また、身体障害を二つ以上有する場合は併合が行われますが、それについてはまた別の機会にお話しします。
それでは今日はこの辺で。
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