通勤災害とは(労災②)
2020年2月20日
みなさん、こんにちは。
1月31日の記事で業務災害についてお話ししましたが、今日は通勤災害についてお話したいと思います。
労災には主に「業務災害」と「通勤災害」の2つの保険事故があります。
以前どのような事故が業務災害になるのかについて触れましたが、通勤災害はどのようなケースで認められるのでしょうか。
「通勤災害」とは、通勤によるケガ、障害、死亡等のことを言います。
通勤災害と認められるには、住居から就業場所まで合理的な経路や方法であったかということが必要となります。
例えば、仕事帰りに駅の階段から転落したような場合や、自転車と接触し負傷したような場合は当然通勤災害になりますが、仕事帰りに映画館に立ち寄り2時間程映画鑑賞をし、帰宅する場合は映画鑑賞の間とその後の帰宅までの経路で起きた事故については通勤災害とはなりません。
しかし、日常生活上どうしても必要な行為であり、最小限度のものであれば通勤災害と認められます。
例えば、スーパーで買い物をする、公衆便所に立ち寄る、美容院に立ち寄る、病院で治療を受ける等のような日常生活において必要な行為についてはその行為を行っている間を除き、その行為後の帰宅までの経路で起きた事故は通勤災害となります。
また通勤途中で自殺した場合や自ら他人にけんかを仕掛け負傷したような場合は通勤災害とは認められません。
通勤途中に起きた全ての事故が保険事故になるわけではなく、「合理的な経路であったか」「合理的な方法であったか」が認定の基準となります。
それでは今日はこの辺で。
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