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休業補償給付とは(労災④)

2020年4月3日 

みなさん、こんにちは。

 

前回労災の保険給付の一つである「療養補償給付」についてお話ししましたが、今日も労災保険の一つである「休業補償給付」についてお話します。

 

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休業補償給付(通勤災害は休業給付と呼ぶ)とは、労働者が業務上の事故や通勤による事故等で労働することができず賃金を受けられない際に、生活費を補うことを目的として支給されるものです。

 

前回ご紹介した療養補償給付は原則として現物給付(無料で治療を受けること)でしたが、それとは異なりこの休業補償給付は現金給付です。

 

 

支給要件には以下のようなものがあります。

 

 

・労働者が業務上もしくは通勤上の負傷により労働することができないこと

・賃金を受けていないこと

・3日間の待期期間を満たすこと

 

 

 

3日間の待期期間とは、業務上又は通勤による負傷等により働けない日数が3日間あれば、4日目から支給されます。この3日間は継続していなくても構いません

そのため、1日目を休業、2日目は出勤、3日目に休業、4日目に休業したような場合、2日目に出勤日をはさんでいますが、4日目で待期期間は完成するので5日目から要件に該当していれば支給が開始されます。

 

また、労働基準法では最初の休業3日間については業務災害の場合であれば会社が休業補償を行わなければならない規定となっています。

 

 

「賃金を受けていないこと」の要件については賃金を1円でも受け取っていないことを要求されるわけではなく、「全部労働不能(全く働けなかった日)であり平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」であってもこの要件を満たすことになります。

また、一部労働不能(1日の所定労働時間のうち短時間のみ労働した日)であっても受けられる場合があります。

 

 

支給額は原則、1日につき給付基礎日額(平均賃金のこと)の60%に相当する額です。

 

 

ちなみに前回登場した療養補償給付と今回の休業補償給付は併給することができます。

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼関連記事▼

業務災害とは(労災①)

通勤災害とは(労災②)

療養補償給付とは(労災③)

 

 

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