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障害認定日から3ヶ月以内じゃなくても遡って申請できる?②

2021年11月18日 

みなさん、こんにちは。

 

前回認定日請求についてお話ししましたね。

10月8日に網膜色素変性症(30代・女性)で過去に遡って障害認定日請求をした事例について紹介しましたが、今日はその続編です。

 

イメージ

 

さて、本来過去に遡って認定日請求する場合、原則として認定日から3ヶ月以内の診断書が必要でしたね。

 

 

しかしこの女性は障害認定日である平成30年7月20日~同年10月20日の間に視野検査等はおろか受診自体をしておらず、必要期間の診断書を取得することができません。

 

過去にこういった場合、全ての傷病で適用できるわけではありませんが、非マニュアル的な方法で認定日を挟み込むような形で2枚の診断書を提出し認定日当時の障害状態を証明する方法を紹介しましたが、この女性の場合初診時に医師から通院の指示をされたわけでもなく治療法もないため一切受診することはありませんでした。

 

そこで認定日からはかなり期間がずれ込みますが平成29年1月20日、すなわち初診日時点において行った視野検査ではすでに2級に該当していたため初診日時点の検査結果を落とし込んだ診断書を提出することにしました。

 

診断書の備考欄には傷病の特性上、網膜色素変性症は不可逆性の疾患であるため医学的な根拠に基づいた上で障害認定日である平成30年7月20日~同年10月20日時点においても初診時よりも悪い状態(少なくともよくはなっていない)であったと推察できるといった文言を付け加えてもらいました。

 

結果は認定日、現症ともに2級認定でした。

 

 

この請求方法は全ての傷病に適用できるものではなく、網膜色素変性症のように進行性の疾患(回復の見込める疾患については難しい)でかつ必要納付期間において未納期間が一切ないことが条件だと言えるでしょう。

 

ただ認定日から3ヶ月以内の診断書にこだわらなくても初診時の検査データでも遡って認定日請求できるといった非常に柔軟性のある診査がなされたケースでした。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

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