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教科書には載っていない認定日請求

2017年11月16日 

みなさん、こんにちは。

 

前回ちょっと変わった認定日請求についてお話しましたね。

 

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認定日請求をする場合、原則として認定日から3ヶ月以内の診断書が必要ですが、それ以外の期間の診断書でも認められたケースでした。

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当事務所で行った認定日請求においてこのような形で認められたケースは他にも何件かありましたが、認定日当時の障害状態を示すための診断書の日付がこの3ヶ月からどこまで外れていいのか、それは日本年金機構内部での判断のため誰も知り得ません。

 

また今回の網膜色素変性症(40代・男性)の事例の場合、非常に珍しい決定も見られました。

この男性は認定日から3ヶ月以内の診断書が取得できなかったため、認定日から半年前の診断書と認定日から4ヶ月後の診断書2枚を合わせて提出したのですが、この10ヶ月の間にも症状が悪化しており2つの診断書の障害等級が異なっていました。(認定日から半年前の障害等級は3級、認定日から4ヶ月後の診断書が2級相当)

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数ヶ月後、ご本人に3級の年金証書が送られてきました。

つまり、障害認定日は3級だったとの判断が下されたわけです。ある程度予想していたこととはいえ、上記にもあるように障害認定日はまさに3級から2級へと症状が悪化している途中なわけですから、この3級決定に対して不服を申し立てるかを検討する必要がありました。

しかし、現在の診断書は間違いなく2級ですから、ほどなくして支給額変更通知書(等級変更のため)が送られてくるはずです。まずはそれを待ってからでも遅くないと思いしばらく待っていると、案の定支給額変更通知書が送られてきました。

しかしここで思いもよらないことが起こりました。3級から2級への変更日が現在の診断書ではなく、認定日請求のために提出した障害認定日より4か月後の診断書の日付になっていたのです

 

つまり、障害認定日はとりあえず3級と認定され、その4か月後の日付が記載された診断書をいわば額改定請求と同等に扱って等級を変更したということです

 

これには驚かされました。なぜなら、額改定請求は提出した翌月からしか受給額が変更されないためです。ましてや、今回は額改定請求書そのものを提出していませんでしたから、職権で等級変更が行われたことになります。

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こういった認定の仕方が一般的なことなのかどうか、現状では明確な判断ができませんが、推察する限り、新規裁定において障害認定日で受給権が発生すると仮定するならば、症状が悪化した時点の診断書を1枚余分に添付していればそこから等級変更が行われる可能性があるということになります

 

過去5年分の遡及ということを考えれば、3級と2級では倍以上の金額の開きが生まれます。特にこの方は障害厚生年金であったため、妻および子の加給年金も合わせて遡及されることになりました。

 

このように、障害年金請求は100人いれば100通りのやり方があり、まだまだ未開拓な部分も多々あると思われます。定型に当てはめるのではなく、個々に合った適切な方法をその都度探りながら請求方法を考えなければいけません。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

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