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障害認定日から3ヶ月以内じゃなくても遡って申請できる?①

2021年10月8日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は障害認定日に遡って受給した事例についてご紹介しますが、本来の決められたルールを無視したマニュアル通りではない申請方法ですので、今後障害年金請求される方の参考にして頂ければと思います。

 

まずは請求者の方の申請までの経緯についてお話しします。

 

イメージ

 

 

請求者:30代・女性

傷病名:網膜色素変性症

請求年金:障害厚生年金

 

 

 

女性は出生時より視力良好で、3歳児健診や小学校~高校まで学校健診等で眼について特に異常を指摘されることはありませんでしたが、物心ついたころから暗所での見えづらさ、いわゆる夜盲を自覚していました。

林間学校でキャンプファイヤーを体験した際、他の児童たちと同じようにすたすた歩くことができない、また塾等で帰りが遅くなる際に足元が見えづらいといった状況が度々ありました。

 

しかし病識は全くなかったため眼科を受診することはありませんでした。

 

 

女性は大学卒業後一般企業へ就職。

 

就職後も相変わらず夜盲が強く、徐々に見えづらさが増していったように感じました。

 

 

その後平成28年12月、結婚。

 

これを機に一度眼科を受診しようと思い立ち、平成29年1月20日、近医の眼科を受診しました。

 

眼科を受診した際、医師より網膜に異常があることを指摘され、精査の結果網膜色素変性症であるとの診断を受けました。

直後に身障手帳2級が交付されましたが、障害年金制度の案内はなく、すぐに障害年金を申請することができませんでした。

 

そして令和3年5月に患者会を通じ障害年金制度について知り請求へと踏み切る運びとなりました。

 

 

さて、本来であればこの女性の障害認定日は平成30年7月20日ですから、遡って認定日請求をするためにはその日から3か月以内、「平成30年7月20日~平成30年10月20日」までの診断書を用意しなければなりません。

しかし女性はその期間に受診しておらず、当然しかるべき検査も一切受けていません。

 

ではどのようにして遡って認定請求を行えばよいのでしょうか。

 

 

それでは次週へと続きます。

※個人情報保護の観点から初診日や認定日等の日付は実際とは異なります。

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