認定日請求とは?
2021年10月23日
みなさん、こんにちは。
前回、過去に遡って認定日請求した女性(30代・網膜色素変性症)の申請事例についてお話ししましたね。
今日は認定日請求という請求方法についておさらいです。
初診日から1年半経過した日を障害認定日(障害の程度を診査する日)と言いますが、症状固定等の例外を除き、原則としてこの障害認定日まで請求することはできません。
認定日請求とは、この障害認定日に請求する方法のことを言います(本来請求)。
20歳前に初診日がある場合(厚生年金加入期間を除く)は、初診日から1年半経過した日、もしくは20歳を迎えた日のどちらか遅い方が認定日となります
(例えば15歳に初診日がある場合は認定日は1年半経過後の16歳の6ヶ月目とはならず20歳となる。19歳に初診日がある場合は20歳が初診日とはならず20歳の6か月目が認定日となる。20歳前に初診日がある人の認定日は必ずしも20歳ではないことに注意)。
また、障害年金制度を知らなかったといった理由で障害認定日を過ぎてしまった場合でも、最大5年分まで過去に遡って請求することもできます(遡及請求)。
しかし障害認定日当時の認定基準において障害状態に該当している必要があり、また認定日当時の障害状態を証明するための診断書等を提出する必要があります。
もし認定日当時病院を受診していなかった等の理由で診断書等が取得できない場合は基本的に事後重症請求(請求した翌月から受給する方法)に切り替えることになります。
これが本来の認定日請求なのですが、認定日当時から明らかに障害状態に該当しているにもかかわらずどうしても認定日当時の診断書が取得できない場合は少しイレギュラーな形で請求を行うことがあります。
それが前回お話しした女性(30代・網膜色素変性症)のケースとなっています。
それでは次回へ続きます。
▼関連記事▼