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診断書がなくても障害年金は認定される?②

2020年3月6日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、脳梗塞(60代・男性)で申請した事例についてお話ししましたね。

 

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さて、この男性は平成22年4月10日に意識を失いA病院へ救急搬送され、次のB病院にて症状固定と診断され平成22年12月5日に身障手帳が発行されました。

 

 

前回申し上げましたが、本来障害年金を請求する際には初診日から1年半後の障害認定日を迎えなければ請求することができません。

しかしながら、1年半を迎えるまでに手足の切断、ペースメーカーの装着、人工関節の挿入置換等症状固定と判断される状態に至った時には障害認定日が到来していなくても請求することができます

 

 

この男性の場合もB病院で右脳幹梗塞と診断され後遺症として左半身に麻痺が残存し、8ヶ月ほどリハビリを行いましたがそれ以上の改善が見込めないといった医師の判断から平成22年12月5日に症状固定と判断され身障手帳が交付されていました。

 

そのためこの平成22年12月5日を認定日として請求するべく、早速当時の診断書をB病院に依頼しましたが、当時の主治医が在籍していないことや過去の診断書は書かないといった理解に苦しむ理由からカルテが残っているにもかかわらず診断書作成を拒否されたのです。

 

 

カルテの開示請求も検討しましたが、当時男性が身障手帳を取得していたことから認定日当時の診断書の代替として当時記載された身障手帳の診断書を機構に提出することにしました

 

同じ診断書といっても身障手帳用と障害年金用は様式が異なるため(互換している部分も多数あり)、これのみで認められる保証はどこにもありません。

ましてや5年遡及の認定日請求であり、1年半以内の症状固定でもあるわけですから、機構としては大きな金額を支給することになるためそう簡単には認めないだろうことが予想されました

 

 

再度病院側に障害年金制度の説明と、なぜ症状固定時の診断書がいまさら必要なのかという事情を真摯に訴えましたが、やはり診断書作成はできかねるとの回答でした。

その代わり、平成22年12月5日を症状固定とし身障手帳2級取得のための診断書は確かに当院が記載しましたという証明書を独自に作成しお渡ししますとの提案がありました。

 

しかしそんなものは、当時の身障手帳用の診断書を見れば明らかなわけですから、わざわざ記載してもらう必要もないものです。

ただ、機構に対しては請求側として病院側にこれだけの交渉をやれるだけやったと示せる一つの証拠になるだろうと考え、その病院独自の証明書を受け取りました。

 

 

 

それでは次回に続きます。

※個人情報保護のため初診日等の日付は実際と異なります。

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