障害年金の眼に関する認定基準改正について
2021年11月6日
最新ニュースの方でもお知らせしたように、令和4年1月1日より障害年金の眼に関する認定基準の改正が施行されます。
この新認定基準により障害状態が変わらずとも等級が上がる可能性があり、対象者(障害年金受給者・1級受給者を除く)には順次認定基準に関する案内が日本年金機構より送付されています。(お知らせ リーフレット1 リーフレット2)
新しい様式の診断書は12月1日より各行政機関において配布されますが、診断書の現症日付については提出日前より3ヶ月以内であればよいとのことです。つまり、視野検査の実施や医師の診断書記載日は施行日前でも構わないということです。
またしばらくの間は旧様式の診断書を使用することもできますが、その場合は視野検査の結果を添付することが望ましいです(新様式の診断書は視野検査結果の添付が必須であるため)。
今回の改正で等級変更される方は額改定請求となるため提出の翌月から等級が変更される仕様です。
そのため1月に入ってから視野検査の予約や診断書の準備を始めると対象者が病院へ殺到することも予想され、1月中の提出が間に合わない可能性があるため早めの準備を行うようにしてください(特に年末年始は病院が休みのためその分証明書の発行も遅くなる)。
できれば年内に視野検査を済ませ診断書記載の依頼をし、年明けすぐに診断書を提出することが望ましいでしょう。