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網膜色素変性症で障害認定日請求をした事例②

2023年6月2日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、網膜色素変性症で障害認定日請求をした事例(50代・男性)において、請求までの受診歴や症状について紹介しましたね。

 

今日はその続きについてお話しします。

 

イメージ

 

さて、この男性は初診日当時から障害認定日当時にかけ、遡って障害状態を見てみると、当時からすでに3級であることが分かりましたが、障害年金制度を知らなかったために請求が大幅に遅れることとなりました。

 

 

この男性の初診日は平成24年6月3日であることから、障害認定日はその1年半経過後、つまり「平成25年12月3日」となります。

 

しかしながら上記にもある通り、治療法がないといった理由から男性は積極的な通院や検査の必要性を感じることができず、視野検査が行われていたのは障害認定日前の平成25年1月10日でした。

 

そこで、この眼疾患が進行性で不可逆性の難治疾患であることを逆手に取り、平成25年1月10日の検査日が障害認定日より前であったことを理由に「障害認定日も同様に3級相当であったことが推察される」といった趣旨により遡って障害認定日請求を行いました。

 

 

この請求方法は決してマニュアル通りではありませんが、確かな医学的根拠に基づく主張によるもので、これまでも幾度となく認定を得てきました

 

前回初診日当時の身障手帳診断書で認定を得たケースや、障害認定日前後の日付の2枚の診断書を提出し認定を得たケースも紹介しましたが、日本年金機構はマニュアル通りの請求方法ではなくとも柔軟に審査に対応する傾向にあります。

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教科書には載っていない認定日請求

 

 

しかしながら、今回の請求は事後重症請求としては認めるものの、障害認定日当時の障害状態は認められず、却下となったのです。

 

 

それでは、次回へと続きます。

 

 

 

今日はこの辺で。

※個人情報保護のため、初診日等の日付は実際と異なります。

 

 

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