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遡って認定日請求がしたい!いつの診断書を出せば認められる?①

2022年10月28日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は遡って認定日請求した事例についてお話します。

 

イメージ

 

 

請求人:30代・女性

傷病名:網膜色素変性症

加入年金:厚生年金

請求年金:障害厚生年金

 

 

 

この女性は幼少期より視力は良好で学校の健康診断でも眼の異常を指摘されることはなく、特に見えづらさ等自覚症状を感じることはありませんでした。

 

しかしながら、大学卒業後一般企業に就職してから暗所での見えづらさを自覚し始めるようになります。

 

家族にも同傷病の家族歴があったことから、自身も網膜色素変性症を疑いましたが、受容することができず数年が経過。

しかし、見えづらさが生活に支障をきたす程度に進行してきたため受診を決意します。

 

平成22年9月20日、近医のA眼科を受診したところ、やはり網膜色素変性症であるとの診断を受けました。

 

矯正視力は比較的保たれていたものの、初診時時点で視野狭窄はかなり進行している状態でした

 

医師よりただちに身障手帳の交付を勧められ、初診時から約1ヶ月で身障手帳を発行。

 

 

その後、医師より経過観察もかねて定期的な通院を勧められましたが、治療法がないと説明を受けたことから1年~2年に一度の不定期な受診となってしまいました

 

 

そして女性は令和4年2月に障害年金制度について知り、請求に至ります。

 

 

さて、この女性の場合面談で聞き取りを行ったところ初診時において視野狭窄がかなり進行していたことが推察されたため認定日請求の可能性を探る必要がありました。

しかし、病院に問い合わせたところ認定日当時のカルテはすでに廃棄されており、認定日当時の診断書の取得は難しい状況となってしまいました。

 

それでは次回へ続きます。

 

 

今日はこの辺で。

※初診日の日付は個人情報保護の観点から実際とは異なります。

 

 

 

 

 

 

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