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認定日請求とは

2016年11月25日 

みなさん、こんにちは。

 

昨日は東京で11月では54年ぶりの降雪となりましたね。私の家にもついにストーブが登場しました。ストーブの前に転がっているとついつい眠気に襲われて…。お昼寝をすると空腹に襲われてついついお菓子に手が伸びて…。肥満防止を心がける人にとって恐怖のスパイラルが待ち構える季節がやってきます。

 

 

さて、そんな話はさておき今日は認定日請求についてお話しします。

 

 

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認定日とは、初診日から1年半が経過した日のことをいいます。以前こちらのブログでもお話ししたように、障害年金はこの認定日を迎えたあとでないと請求することができません(人工透析等一部に例外あり)。この1年半はいわば待期期間のようなもので、この期間中は症状が悪化したり、寛解したりと変動が多く見られる場合があるため少し様子を見ましょうという期間になります。

初診日から1年半経過すればすぐに請求することができますが、障害年金について知らなかった等の理由で認定日を過ぎてから請求する場合は、時間をさかのぼって請求することも可能です(遡及請求)。

例えば、平成25年4月に認定日を迎えた人が平成28年11月に認定日請求をする場合は平成25年4月~平成28年11月までの分はさかのぼって受給することができます。

ただし、認定日当時の障害状態が認定基準に該当していることが条件です。また、その障害状態を示すための認定日から3ヶ月以内の診断書が1枚必要です。上記の例でいうと、平成25年4月から平成25年7月の診断書を提出しなければなりません。

認定日から1年以上経過している場合は、現在の診断書も必要です。上記の例は、認定日から3年以上経過しているため、認定日当時の診断書と現在の診断書、計2枚を用意しなければなりません。

 

 

 

次回は認定日請求した事例をご紹介します。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

関連記事はこちら

障害年金請求の流れ①(初診日確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

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人工透析をしていないと障害年金はもらえない?

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