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保険料は初診日より前に納めないとだめ?

2016年11月18日 

みなさん、こんにちは。

 

 

さて、今日は障害年金の保険料納付要件についてお話しします。

障害年金を請求する際に、最初に確認しなければならないのが保険料納付要件です。障害年金は保険制度のため納付要件を満たしていないと、たとえ障害状態が認定基準に該当していても請求することができません。

 

納付要件には次のような確認方法があります。

 

 

イメージ画像

 

要件①
初診日が平成38年4月1日以前であり、初診日が65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

例えば平成26年5月5日に初診日がある人は、平成25年4月から平成26年3月(ここが初診日の前々月)までの間に未納がないことが条件です。

注意すべき点は、この1年の間に厚生年金加入期間と国民年金加入期間が混在している場合です。

例えば平成25年6月から同年8月までの3ヶ月間を退職等で国民年金に切り替えた人は、その間の国民年金の保険料は必ず初診日より前に納まって(免除申請日含む)いなければなりません。

年金は後払いすることができますね。この例でいうと、平成26年5月5日よりあとに3ヶ月分の国民年金を後納すると直近1年で納付要件を満たすことができなくなります。もし国民年金に切り替える場合は必ず市役所の国民年金課、またはお近くの年金事務所で免除申請という選択肢も含めて手続きを行うようにしましょう。(図で確認

 

 

 

 

要件②
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。

保険料の納付義務は20歳から発生します。20歳から初診日の前々月までに、3分の2以上の納付が必要です。こちらも上記①の例と同じように

厚生年金加入期間と国民年金加入期間が混在する場合は国民年金保険料が初診日より前に納まっていないと、障害年金の納付要件においては未納扱いとなってしまいます。

 

 

 

 

納付要件を確認したい方は管轄の年金事務所で行うことができます。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

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平成3年4月30日以前に初診日があったら

 

 

 

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