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事後重症請求とは

2016年12月16日 

みなさん、こんにちは。

 

 

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さて、今日は事後重症請求についてお話しします。

 

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以前認定日請求について触れましたね。認定日請求は初診日から1年半経過後に行いますが、事後重症請求は認定日請求ができない場合に行う請求方法です。

認定日請求を行うためには認定日において、障害状態が認定基準に該当する必要がありますが、もし症状が軽いと認定日に請求することができません。しかし、認定日より後に状態が重症化した際は、すぐに請求することができます。これが事後重症請求です。

 

また認定日から何十年か経過した後に、過去にさかのぼって認定日請求を行う場合、病院に当時のカルテが残っていなかったり廃院してしまった等の理由で当時の診断書を取得することができないケースがあります。

こういった場合にも事後重症請求に切り替えることがあります。

 

障害年金の請求方法は「認定日請求」、もしくは「事後重症請求」の2択です。認定日から受給するか(認定日当時にさかのぼっての受給も含む)、過去の受給しなかった分は諦めて未来に向かって受給するか、どちらかになります。

 

例えば、平成25年4月が認定日で平成28年11月に請求を行うとします。認定日当時は症状が軽かったものの、平成27年4月から悪化し、その頃から認定基準を十分満たすほどの障害状態でした。しかし、認定日当時は基準に該当していないため請求できるのは平成28年11月からになりますね。

たとえ平成27年4月頃より認定基準に該当していたとしても、そこからさかのぼって受給することはできません。ここが障害年金の極端なところで、現在も制度に柔軟性を持たせてはいません。

 

 

障害年金請求する際は、まず認定日請求ができないかどうか検討しましょう。どうしてもできそうにない場合は事後重症請求に切り替えるといいでしょう。

また事後重症請求をされる方は提出した翌月分からしか支払われないため、提出が月をまたぐと1ヶ月分の年金を受給し損ねることになりますから、早急に請求手続きを行うようにしてください

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

障害年金請求の流れ③(病歴・就労状況等申立書)

障害認定日とは

障害年金請求に必要な診断書

障害年金が止まったら(支給停止事由消滅届)

認定日請求とは

認定日請求の事例

精神障害による事後重症請求事例

 

 

 

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