医師の協力により2年前に遡り認定。病歴就労状況等申立書の書き方にも注意を。
2025年3月14日
みなさん、こんにちは。
今日は1月30日のブログの続きについてお話したいと思います。
さて、F眼科の協力により適切な医師意見書を得ることができ、さらにはE眼科の医師にも診断書に「本請求障害の原因は錐体ジストロフィーのみである」との追記をしてもらうことができました。
さらに申立書において、以下について主張しました。
①近視・乱視と網膜疾患とは相当因果関係がないとして取り扱われること。
②認定は本人の記憶のみによって記載された内容には拘束されず、あくまで初診日認定適格資料(医証)によってなされること。
③その初診日認定適格資料は提出された受診状況等証明書(D眼科)、診断書2通をおいて他にはなく、そこには前医情報が一切ないこと。
④当初から学齢期における受診は近視・乱視だったと申し立てていること。
⑤記載された診断書はどちらも「錐体ジストロフィーのみ」によるものであり傷病の混在はないこと。
⑥F眼科医師の意見書が「近視・乱視・緑内障の予備軍」と錐体ジストロフィーとの相当因果関係を完全に否定していること。
また、保険者(共済側)がどうしても本人申立てによる「近視・乱視」または「緑内障の予備軍」に関する受診にこだわるのなら、E眼科とF眼科2名の診断書記載医による「傷病の混在はない」「錐体ジストロフィーとは完全に別個」とする意見から、E眼科以前の受診日を「前発傷病」、錐体ジストロフィーを「後発傷病」として「はじめて2級」を援用した請求の用意があることを伝えました(そうすると前発傷病の初診日云々の問題は解決する)。
さらには、20数年にわたる一般就労期間を経て、初めて就労・生活に支障が出始めて受診したという観点から「社会的治癒」として請求することができる旨も伝えました。
結果、D眼科を初診として請求し、約2年前豊田さんが請求なさった請求日時点に遡って認定されることとなりました。
当初は共済からの返戻を経て、改めて再請求した日付からの給付になるかもしれないと思われましたが、こちらの希望通り、豊田さん自身が請求した2年前の日付を活かしてほしいという主張が通った形となりました。
さて、今回結果的に非常に困難を極める請求となってしまいましたが、保険者の頑なに20歳前傷病に拘る姿勢には少し疑問が残るところです。
また、今後障害年金請求をされる方は病歴就労状況等申立書の書き方についても注意して頂ければと思います。
それでは今日はこの辺で。
※個人情報保護の観点から請求人のお名前は仮名です。
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