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請求へのカギは適切な医師意見書?

2025年1月30日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は12月13日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。

 

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さて、共済側は豊田さん(仮名)に対して傷病の混在や、幼少期からすでに錐体ジストロフィーが発症していたのではないかということを疑っているわけですが、この共済側の姿勢を覆すには現主治医の医師意見書によってそれらを否定してもらうしかないと考えました

 

 

まず現在通院しているF眼科の主治医に協力を仰ぐことにしました。

 

 

 

この一連の事情を説明したところ、F眼科の医師は理解を示して下さり、医師意見書にて「本請求の視覚障害は請求傷病である錐体ジストロフィーによるものであること」、また「幼少期の近視及び乱視、C眼科にて指摘された緑内障の予備軍は本請求の錐体ジストロフィーとは相当因果関係にないこと」といった内容を書いてくださいました。

 

 

また、豊田さんが最初に依頼した社労士が医師意見書を求めたE眼科の医師に再度事情を丁寧に説明。

 

 

そうするとE眼科の医師は当初「豊田さんが病歴・就労状況等申立書に記載した幼少期からの眼の症状が今回の請求傷病である錐体ジストロフィーとは因果関係がある」と述べていましたが、一転して診断書に「本請求障害の原因は錐体ジストロフィーのみである」との追記をしてもらうことができました。

 

 

これで共済側の「20歳前傷病である」との主張を覆す材料はそろいました。

 

 

それでは次回へ続きます。

※個人情報保護の観点から請求人のお名前は仮名です。

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