障害年金、八方塞がりの状態からスタート。適切な方法とは?
2024年12月13日
みなさん、こんにちは。
今日は11月28日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。
さて、八方塞がりとなってしまった時点で当事務所へ相談があったわけですが、まず豊田さん(仮名)が提出された資料に目を通すと病歴・就労状況等申立書での書き方に誤解を生む原因があることがすぐに分かりました。
しかし、病歴・就労状況等申立書を詳細に見ると、いずれも近視・乱視での受診である旨を当初から申し立てており20歳前傷病ではないことは明らかでしたので障害基礎年金請求ではなく共済へ請求を行うこととしました。
まず豊田さんは新規裁定の際、D眼科から紹介を受けたE眼科を初診として請求していましたが(申立書にはD眼科のことも記載)、そのD眼科で初診証明を取っていなかったため、まずはD眼科で受診状況等証明書を取得することから始めました。
するとD眼科の受診状況等証明書には前医のことについて一切触れておらず(当然錐体ジストロフィーとは因果関係がないわけですから)、たらればですが、当初からこのD眼科で証明書を取得し、申立書においても請求傷病とは関連のないD眼科以前の情報は省略し、D眼科からの受診歴であれば何の問題もなくすんなり認定されたことと思われます。
さて、共済側に対してこのD眼科を初診日として請求したい旨伝えたところ、A眼科からC眼科までの受診が「錐体ジストロフィーによる受診ではないこと」を確認したいため全ての病院の受診状況等証明書を取得するよう連絡があったのです。
そしてそれができないのであれば「受診状況等証明書を添付できない申立書」を付けるよう指示がありました。
しかしながら、この「受診状況等証明書を添付できない申立書」というのは、本来そこが初診日であるが診療録等の廃棄により取得できない時に使用するものであり、この「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出すると言うことはつまりこちら側が20歳前傷病を認めるということに捉えられる危険性もあります。
そしてそもそも「受診状況等証明書を添付できない申立書」の趣旨を全く理解していない指示であるとも言えます。
そのためこの指示には従えない旨を共済側に伝えました。
もちろん、共済側の思惑も分からないわけではないのですが、この書類を提出するのは筋が違うと考えたのです。
さて、共済側は豊田さんの学齢期における視野異常といった認識(今思い返せばという単なる振り返り)や、C眼科で指摘された緑内障のリスクといったことが提出された診断書の傷病名である錐体ジストロフィーに何か影響を及ぼしているのではないか、つまり傷病が混在しているのではないか、もっと言えば幼少期の近視・乱視というのは誤りでこの時点から錐体ジストロフィーが発症していたのではないかということを疑っているわけですが、この共済側の姿勢を覆すには現主治医の意見書をおいて他にはないと考えました。
それでは次回へ続きます。
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