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令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑧

2022年6月3日 

みなさん、こんにちは。

令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準の詳細について順次アップしています。

今日は第8回目。

 

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前回、中心視野(I/2視標)における改正についてお話しましたね。

 

1月よりシリーズで眼の新認定基準について解説してきましたが、今日は最終回となります。

▼合わせて読みたい▼

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その②

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その③

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その④

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑤

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑥

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑦

 

 

 

さて、視野障害に関してもう一つ大きな改正があります。

 

旧認定基準では視野障害は2級と障害手当金しかありませんでしたが、改正後より1級と3級が新設されることになりました。

 

これまでは視野障害だけで1級になることはありませんでしたが、今後は視野障害のみで1級が認定されることになります。

これまで視野障害によりI/2視標とI/4視標を視認できないことにより2級を受給していた方たちは新基準により1級へと改正されることになるため、額改定の可能性がある方は早急な請求が必要です。

 

 

また、実務上の留意点として、今改正により自動視野計の基準が追加されたことに注意しておかなければなりません。

 

これまでは原則GPの検査結果に基づいて審査が行われていたわけですが、新しい診断書を見るとお分かりのように、改正後は自動視野計に基づいた検査結果も採用されるようになりました。

 

 

もちろん自動視野計でも十分視野検査は可能なのですが、GPより自動視野計の方が良い結果が出てしまう患者も中にはいるのです。

 

 

どちらの結果を用いるかは医師の裁量にゆだねられているため、もし障害年金についてあまり詳しくない医師が更新前の診断書とよく比較することなく、これまでGPで視野検査を行っていた患者に対して、安易に自動視野計による診断書を記載してしまうと、障害状態がよくなったわけではないにも関わらず、等級が落ちる、もしくは等級非該当という事態が起こる可能性があります。

 

そのため、更新時や新規裁定時においても、障害年金を扱う社労士や医療従事者の方は細心の注意を払っていく必要があります。

 

 

さて、8回に渡り眼の新認定基準について解説してきました。

 

何度も申し上げている通り、今改正により不利益を被る受給者はいません。

しかし、新基準により等級が上がるにもかかわらず額改定請求しないために不利益を被る方が数多くいらっしゃいます

 

このブログを読んでいただき、ご自身の適正な等級を把握して頂ければ幸いです。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

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