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令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑥

2022年4月6日 

みなさん、こんにちは。

 

1月から令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準の詳細について順次アップしています。

今日は第6回目。

 

イメージ

 

前回、求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定が原則撤廃された改正についてお話しましたが、もう一つ視野に関する大きな改正としてGPにおける周辺視野(I/4指標)及び中心視野(I/2指標)における改正です。

▼合わせて読みたい▼

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その②

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その③

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その④

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑤

 

 

まずは眼の診断書(新様式)をご覧ください。

 

⑩欄の(2)視野のア.ゴールドマン型視野計の(ア)周辺視野の評価①をご覧いただくと、左右眼について8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)の数値を書き入れる表がありますね。

そして表中右端に左右眼それぞれの合計数値を書き入れる欄があります。

 

これらは旧様式の診断書にはなかった形式です。

 

 

旧認定基準では上記8方向の数値が全て10度以内に収まっている必要がありましたが、新認定基準ではたとえ幾つかの方向において10度を超えているような場合でも、合計の数値が基準値以内(80度以内)ならそれで等級に該当することとなりました。

 

旧認定基準では「周辺の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内におさまるもの」とされていたため、例えばある方向では3度、ある方向では13度といった少し歪な形をした視野障害は一部が10度を超えてしまっているために非該当とされることが多かったわけです。

 

しかし、新認定基準によってこういったケースでも合計が基準値以内であれば、すなわち平均的に見て10度以内であれば認定を得ることができるようになりました。

 

 

これを聞いただけでは少し分かりにくいという方のために実例を用いて解説します。

 

まずは早見表①(左側の太枠が障害年金における認定基準、さらにその太枠内左側が旧基準、右側が新基準)をご覧いただくと、旧基準の2級においては以下のような文言となっています。

 

求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれI/4の指標(周辺視野)で中心10度以内におさまり、かつ、I/2の指標(中心視野)で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下(当該視野角度が大きい方の眼で判定)のもの

 

 

 

そして新基準の2級が以下の通り

 

両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

 

例えばある患者の数値が以下のようなケースだったとします。

(Ⅰ/4視標)

 

右:8(上)・7(内上)・13(内)・9(内下)・9(下)・12(外下)・8(外)・7(外上) 合計:73

 

左:11(上)・9(内上)・5(内)・6(内下)・4(下)・8(外下)・8(外)・14(外上) 合計:65

 

 

旧基準では右眼の内・外下が、左眼の上・外上が10度を超えているため、これだけで2級非該当とされる可能性が高かったわけですが、新基準では特定の方向が10度を超えていても合計がそれぞれ80度以下であるため2級に該当することになります。(かつ要件であるI/2指標については要件を満たしていると仮定。また、旧基準ではI/4指標の合計値は求められていなかった)

 

 

また、中心視野(I/2指標)においても改正がなされましたが、こちらについては次回詳しく解説します。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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