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令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑦

2022年5月20日 

みなさん、こんにちは。

 

令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準の詳細について順次アップしています。

今日は第7回目。

 

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前回、GPにおける周辺視野(I/4指標)における改正についてお話しましたが、今日は中心視野(I/2指標)における改正についてのお話しです。

▼合わせて読みたい▼

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その②

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その③

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その④

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑤

令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑥

 

 

 

まずは眼の診断書(新様式)をご覧ください。

 

 

⑩欄の(2)視野のア.ゴールドマン型視野計の(イ)中心視野の評価をご覧いただくと、前回お話した周辺視野と同様、左右眼について8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)の数値を書き入れる表がありますね。

そして表中右端に左右眼それぞれの合計数値を書き入れる欄があります。

 

次に早見表①(左側の太枠が障害年金における認定基準、さらにその太枠内左側が旧基準、右側が新基準)にある旧基準2級における文言が以下の通りです。

 

 

求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれI/4の指標(周辺視野)で中心10度以内におさまり、かつ、I/2の指標(中心視野)で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下(当該視野角度が大きい方の眼で判定)のもの

 

 

改正前の認定基準では、文言にあるように、8方向の合計が56度以下である必要があり、また視野角度が大きい方の眼で判定されていました

 

しかし改正後の認定基準では大きい方の数値が求められるのではなく、左右の平均値が採用されるようになりました

 

 

左右の平均値を求める式が診断書⑩欄の(2)視野のア.ゴールドマン型視野計の(イ)中心視野の評価の欄にありますが、例えばI/2視標の8方向残存視野が左右それぞれで32度、60度あるようなケースでは、旧基準では大きい方の60度が採用されてしまいそれだけで非該当となってしまいますが、新基準では(60×3+32)÷4で53度となり、全く同じ数値でも改正後では2級認定となります

 

 

繰り返し申し上げますが、このように新基準では数値が変わらずとも等級が繰り上がったり、旧基準では非該当だった方が該当したりといった事態が発生するため、障害年金の代理請求業務に携わる社労士はこれまでの請求者の見直しを、また医療従事者の方や患者自身も注意深く検査数値について把握しておく必要があります。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

 

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