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令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①

2022年1月22日 

みなさん、こんにちは。

 

今週から令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準について詳しく解説していきたいと思います。

 

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さて、今回の改正は昭和61年4月以来初めての政令改正で社労士はもちろん現在年金を受給中の方や医療従事者からも大きな注目を集めています。

 

今般の改正は平成24年12月の専門家会合で検討課題とされた事項に加えて、平成30年7月に改正された身体障害者手帳の認定基準の見直し等の内容に沿って実施されたものとなっています。

 

 

主な検討事項について、まず一つ目は視力の認定基準についてです。

 

こちらは旧・認定基準では1級・2級について両眼の視力の和(つまり左右の視力を足していた)で診査されていたものが、「左右どちらかいい方の視力」で診査されるようになりました

これは以前から社労士や医療従事者の間でも大きく改善すべき点として話題になっていた部分です。

 

 

二つ目に視野の認定基準についてです。

 

旧・認定基準では視野障害のみで1級の認定は行われていませんでしたが、新基準では視野障害のみでも1級の認定を得ることができるようになりました。加えて、視野障害単独で3級も新たに創設されています

 

また、これまでは原則としてゴールドマン型視野計で視野を計測する必要がありましたが、新基準では自動視野計に基づく認定基準が創設されました

診断書(新様式に変更)にも自動視野計の計測結果を記入する欄が設けられています。

 

ただし今後は視野検査結果の添付が必須となったため注意が必要です。

 

 

さて、この概要だけを見ても大きな改正が行われたことがよく分かりますが、その中身についてはさらに細かく見ていく必要があります。

 

次週からも引き続き新基準について解説していきます。

 

今日はこの辺で。

 

 

 

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