令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その⑤
2022年3月16日
みなさん、こんにちは。
1月から令和4年1月1日より新しく施行された眼の障害年金認定基準の詳細について順次アップしています。
今日は第5回目。
前回、求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定が原則撤廃された改正についてお話しましたね。
▼合わせて読みたい▼
・令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その①
・令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その②
・令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その③
・令和4年1月1日より眼の障害年金認定基準が改正!徹底解説その④
早見表①にある新基準の2級欄②をご覧頂くと、ここでは「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについてI/2指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」といった文言があり、症状の限定は廃止するとなったにも関わらず、同部分まで引き継がれています。
ではなぜこのような形が取られたのでしょうか。
症状の限定まで外し「I/2指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」のみを新基準に残してしまうと、そもそも視力障害を抱える患者は指標自体が見えない可能性があり(Ⅰ/2視標は想像以上に小さく薄い)、視野障害で指標が見えていないのか、それとも視力障害によってただ単に見えていないのかが審査する側としても分からなくなるのです。
視力障害が原因でI/2指標が見えない場合(視野障害がない場合)は診断書の視野記載欄は本来斜線を引いておき、視力障害のみを記載しなければならないのですが、障害年金用の診断書を書き慣れていない医者が視野検査結果も記載しなければといった誤った考えから測定値の欄を全て0度と記載してしまうケースがあり、そのような場合、本来は視野障害が存在しないにもかかわらず視野障害としての2級に認定するしかなくなってしまうのです。
しかしながら、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて」といった症状の限定も残しておけば視野障害としてI/2指標が見えているのかどうかということの公平性が保てるというわけです。
早見表①にある新基準の2級欄②に該当しない場合は新基準の2級欄①で確認が行われます(I/4指標はI/2指標より明るいため見える可能性がある)。
もし新基準の2級欄①においても測定値がすべて0度だったような場合においては、本来の意味での視野障害が実際に存在しているのか否かを判断するため、必要に応じてⅤ/4指標の検査結果の提出が求められます(Ⅴ/4指標は一番大きくて明るい光)。
それでは今日はこの辺で。